逗子市テニス協会規約       発行 逗子市テニス協会

第1章  総則

1条  名称

本会は、逗子テニス協会と称する。

2条  目的

本会は、硬式テニスの普及及び振興を計るとともに、スポーツを通して人間性を高め、社会教育の発展に寄与することを目的とする。

3条  事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1. 競技会の開催。

2. 技術の向上及び普及のための講習会の開催。

3. 逗子市内における各種行事に対する協力。

4. その他本会の目的達成に必要な事項。



第2章  構成

4条  組織

1.    本会は、逗子市内の硬式テニス団体をもって構成する。

2. 本会に新たに加盟しようとする団体は、理事会の承認を必要とする。

5  上部組織

本会は、神奈川県テニス協会及び逗子市体育協会(競技連盟)に加盟する。

 

第3章 役員

6条  役員の構成

本会に次の役員を置く。

会長    1

副会長  若干名

理事長   1

理事    若干名

監事    1

上記の他、理事会の推挙により、名誉会長、顧問、参与を置くことが出来る。   

第7条    任期

役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

役員に欠員を生じたときは、適時補充する。

欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。

また任期終了後でも、後任役員の就任までは、その職務を行わなければならない。

第8条    選任

1.理事は、以下の者によって構成する。

1-1加盟団体の代表者。

1-2協会選任の理事。これは理事会の推薦により会長が委嘱する。

2.理事長は、理事会の互選により選出する。

3.会長・副会長は総会で推挙する。

4.監事は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

9条 任務

1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

3.理事長は、理事会を代表し、会務を執行する。

4.理事は、理事会を組織し、本会の会務を掌理する。

  また理事は、理事会の委嘱により会務を分担担当する。

2.監事は、会計を監査する。

第4章 会議

10条 会議の種類

本会に次の会議を置く。

1.総会

2.理事会

3.各種事業運営委員会

11条  総会

1.総会は本会の最高の決議機関であって、各加盟団体より選出される代議員によって構成され、会長がこれを招集する。代議員の選出などに関する事項は理事会でこれを決める。

2.定時総会は毎年1開催する。また臨時総会は、理事会の決議又は加盟団体の3分の2以上の要請により、随時これを召集する。

3.総会に付議する事項は次のとおりとする。

3.1 事業計画及び事業報告

3.2 予算・決算及び会計監査報告

3.3 役員の改選

3.4 規約の改正

3.5 その他上記に準ずる重要事項

4.総会は、代議員の2分の1以上の出席を持って成立する。

5.総会の議長は、会長がこれに当たる。

6.総会の議事は、出席代議員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。但し本規約の改正については、出席代議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

12条  理事会

1.理事会は、会長がこれを招集し、役員総数の3分の1以上の出席により成立する。

2.理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

3.理事会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。但し可否同数の場合は議長の決するところによる。

4.理事会に付議する事項は次のとおりとする。

4.1 総会の招集に関する事項

4.2 事業計画及び事業報告

4.3 予算・決算及び会計監査報告

4.4 規約の改正

4.5 上記に順ずる重要事項

 

13条  運営委員会

1.運営委員会は、本会の行う事業毎に設ける。

2.運営委員会の設置及び改廃は、理事会の決議による。

3.委員長は、理事会の決議により、理事の中から委嘱する。

4.委員は、委員長の推薦により、理事会が委嘱する。

5.委員会は、その事業を行うための計画立案及びその実施全般を担当する。

14条  書記

書記は、理事長の委嘱により、本会の一般事務を処理する。

第5章 会計

第15条                会計

1.会計は、理事の互選により選出し、会計事務を処理する。

2.本会の会計年度は、毎年41日から翌年331日までとする。

16条  収支

 本会の経費は、加盟分担金、事業収入、助成金、寄付金その他の収入により賄う。

第17条     加盟分担金

1.加盟分担金について必要な事項は、別途理事会で決定する。

2.加盟分担金は、当年度末までに収納しなければならない。

18条  会計監査

 会計監査は、監事がこれを行う。

第6章 その他

第19条                資格の喪失

 加盟団体が次の一つに該当した場合は、理事会の決議により会員の資格を失うことがある。

1.本規約第2条及び第17条に反したとき。

2.本会の名誉を著しく傷つけたとき。

付則

付則 1.本規約は昭和611125日から施行する。

付則 2.全ての審議の決議における出席者数とは、委任状を加えた数である。

付則 3.上部組織等への役員・委員等の選出は、理事会にてこれを行い、総務担当理事がその手続き行う。

付則 4.規約に添付された参考は規約ではない。各年度の運営に必要な事項を纏めたものである。各期に理事会においてその内容を確認する。

 

 

制定 昭和5541

                 改定 昭和61125

名称改定 平成13 424

改定 平成16424

(電子データベース化に伴う確認:平成161016)

 

 

参考

参考 1.協会役員の業務は以下の項目とする。(2004年度~)

 

業務項目

担当役員

備考

3.1

会務総括

会長

 

3.2

会長補佐

副会長

 

3.3

会務執行

理事長

 

3.4

総務

理事 若干名

総務委員会を構成

 

広報

理事 1

広報委員会を構成

 

書記

理事 1

議事録等の作成

3.5

会計

理事 1

 

3.6

渉外

理事 若干名

上部組織等の要請

3.7

競技

理事 若干名

各大会毎に団体に委嘱

3.8

技術指導

理事 若干名

技術指導委員会を構成、講習会開催団体に委嘱

3.9 

久木コート管理

理事 若干名

管理委員会を構成

3.10

監査

監事 1

 

3.11

逗子なぎさカップ大会

理事 若干名

推進委員会を構成

3.12

審判

理事 若干名

審判部会